
犬を譲り受けたら、登録の有無と所有者情報を確認し、居住する市区町村で必要な手続きを行います。生後91日以上の犬には、原則として犬の登録と毎年の狂犬病予防注射、鑑札・注射済票の装着が必要です。マイクロチップが鑑札とみなされる特例は、市区町村の参加状況で扱いが異なります。
以下は2026年8月18日時点で公的資料の記載を確認した一般的な制度案内です。実際の窓口、必要書類、手数料、特例参加状況は居住自治体へ確認してください。この記事は個別の接種可否や接種時期を判断するものではなく、自治体・獣医師への確認に代わるものではありません。
この記事の要点
- 登録済みの犬は、新しい所有者による変更届が必要です。
- 未登録の場合は、犬の年齢と取得日を確認して登録申請を行います。
- 生後91日以上の犬には、原則として毎年の狂犬病予防注射が必要です。
- マイクロチップ登録だけで全自治体の手続きが自動完了するとは限りません。
最初に「登録済みか」を確認する
譲渡元から、鑑札、登録番号、狂犬病予防注射済証、注射済票、マイクロチップ登録証明書を受け取ります。紛失や未交付がある場合は、推測で新規登録せず、譲渡元と市区町村に確認してください。
狂犬病予防法は、犬を取得した日から30日以内の登録を定めています。生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日から30日以内です。登録済み犬の所有者変更も、新所有者が30日以内に届け出ます。生後91日以上の犬には、原則として毎年の狂犬病予防注射と、鑑札・注射済票の装着が必要です。
譲渡後の手続きの順序
| 状況 | 確認・手続き |
|---|---|
| 登録済み | 登録番号を確認し、新所有者・所在地等の変更を届け出る |
| 未登録 | 年齢と取得日を確認し、所在地の市区町村へ登録申請する |
| 注射済み | 接種日と注射済証を確認し、必要なら注射済票の交付を受ける |
| 接種歴不明・未接種 | 健康状態を獣医師へ伝え、接種時期を相談する |
| マイクロチップ装着済み | 登録証明書を受け取り、環境省データベースの変更登録を確認する |
窓口で求められる物は自治体により異なります。譲渡前の自治体と譲渡後の自治体が異なる場合は、どちらへ何を返却・提出するかも確認します。
マイクロチップ特例は自治体ごとに確認する
狂犬病予防法の特例に参加する市区町村では、環境省のマイクロチップ登録情報が犬の登録申請や所有者変更届とみなされる場合があります。ただし、参加していない市区町村では従来どおり窓口手続きが必要です。また、注射済票の交付手続きは別に必要です。厚生労働省「マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例」
「マイクロチップを変更したから完了」と決めず、自治体からの案内または受付結果まで確認してください。
健康上の事情があるときは自己判断で延期しない
治療中、体調不良、過去に強い接種反応があった等の事情がある場合は、接種時期を獣医師へ相談し、自治体の手続きも確認します。家庭の判断だけで接種しない状態を続けたり、過去の証明書を今年のものとして使ったりしてはいけません。
接種後に顔の腫れ、呼吸困難、倒れる、意識異常、繰り返す嘔吐等があれば、すぐに接種した動物病院または救急病院へ連絡してください。
手続き完了後に保管するもの
- 犬の登録番号が分かる書類
- 鑑札または特例で鑑札とみなされるマイクロチップの情報
- 狂犬病予防注射済証と注射済票
- マイクロチップ登録証明書
- 手続き日、自治体窓口、次回確認時期のメモ
| 確認日 | 登録・変更 | 予防注射 | 注射済票 | マイクロチップ |
|---|---|---|---|---|
| 済・確認中 | 日付 | 交付・確認中 | 変更登録・確認中 |
まとめ
譲渡後は、犬の登録、所有者変更、狂犬病予防注射、注射済票、マイクロチップの手続きを別々に確認します。特例の参加状況や必要書類は自治体で異なるため、譲渡元の記録を手元に置き、居住する市区町村へ問い合わせてください。
譲渡後の行動 鑑札・登録番号・注射済証・マイクロチップ登録証明書をそろえ、居住する市区町村へ必要な届出を確認してください。
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